新着情報
<弊社労働者代表選出について>
労働基準法により会社が就業規則を作成・変更する時や会社と労働者の間で協定を締結する際には、労働者の意見聴取や行政機関への届出等の手続きが必要です。
その中でも「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に関連し、2020年4月1日に施工される改正労働者派遣法第30条の4第1項に基づき、派遣労働者の待遇を労使協定方式により決定するための手続きにおいては、会社の全労働者の中から労働者の過半数の支持を得た、会社の労働者代表を決定しなければなりません。
弊社が今回選出する労働者代表は、下記の労使協定につき、弊社側との締結手続きにあたります。
●派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定・実施)
(有効期間:2022年4月1日~2023年3月31日)
つきましては、2022年3月1日より労働者代表への立候補を受付いたします。
弊社の労働者代表に立候補される方は、下記 「労働者代表立候補に関する注意事項」 をご確認の上、営業担当者へ申し出てください。
※締切:3月25日 17:00迄
■労働者代表への立候補に関する注意事項
弊社の重要な業務をご担当いただきますので、以下のすべてに該当されている方に限り、立候補していただけます。
・2022年3月25日(受付締切日)時点で株式会社 共立 にて就業中で、2022年4月1日以降の雇用契約が見込ま れる方
・業務時間外でも打ち合わせや連絡を取ることが可能な方
・必要に応じて、本社にお越しいただける方
・弊社にて1年以上継続して就業され、弊社の事業内容をご理解いただいている方
(※こちらは必須ではございません)
・守秘義務を厳守いただける方(別途誓約書を締結していただきます)
・正社員、派遣社員、有期雇用、無期雇用、短時間勤務など、多様な働き方をご理解いただける方
※弊社との雇用関係が終了する場合、終了日の翌日に労働者代表も解任となります。
<ご就業中の方へ>新型コロナウイルスによる小学校、保育園等休校に伴う有給対応について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、3月初旬より小学校等の休校措置が取られております。
そこで、休校の為に休業を余儀なくされたスタッフの方について、政府の指針に則り、年次有給休暇とは別に有給措置を取らせていただくこととなりました。
※必要書類等のご提出を頂いた方について、対象日を有給とさせていただきます。
※申込期限がございます。締め切り後の申し込みは一切受付できません。ご了承下さい。
※ご不明な点が御座いましたら、共立または担当者までお問合せ下さい。
引き続き体調管理、衛生管理に努めていただきますよう、お願い申し上げます。